講習会お申し込み

電気主任技術者


消防設備士の資格概要と適用業務の内容等

消防設備士について

●消防設備士を必要とする施設

劇場、デパート、ホテルなどの建物は、その用途、規模、収容人員に応じて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が法律により義務づけられており、それらの工事、整備等を行うには、消防設備士の資格が必要です。

●消防設備士の業務

甲種消防設備士は、消防用設備等又は特殊消防用設備等(特類の資格者のみ)の工事、整備、点検ができ、乙種消防設備士は消防用設備等の整備、点検を行うことができます。工事、整備、点検のできる消防用設備等は、免状に記載されている種類になります。

●消防設備士の受講義務

消防設備士は、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備に関する新しい知識、技能の習得のため、免状交付を受けた後2年以内、その後は5年以内毎に都道府県知事が行う講習を受けなければなりません。

免状の種類と適用業務の内容等

免状の種類 工事整備対象設備等
甲種 特類 特殊消防用設備等
甲種又は乙種 第1類 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備
第2類 泡消火設備
第3類 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備
第4類 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備
第5類 金属製避難はしご、救助袋、緩降機
乙種 第6類 消火器
第7類 漏電火災警報器

受験資格

■乙種

どなたでも受験することが出来ます。

■甲種

●特類
甲種第1~3類のうち一つ、甲種第4類、甲種第5類の3種類以上の有資格者

●特類以外
以下の国家資格、学歴または実務経験等に該当するもの。

<国家資格>
甲種消防設備士(受験する類以外)*1、乙種消防設備士*2、技術士*1、電気工事士(第一種・第二種)*1、電気主任技術者(第一種・第二種・第三種)*1、専門学校卒業程度検定試験合格者(機械・電気・工業・化学・土木・建築)、管工事施工管理技士(1級・2級)、工業高校の教員免許を有する者、無線従事者(アマチュア無線技士を除く)、建築士(1級・2級)、配管技能士(1級・2級)、ガス主任技術者、給水装置工事主任技術者、給水責任技術者

*1試験科目の一部免除あり
*2免状交付後2年以上、工事整備対象設備等の整備経験を有する者

<学歴>
卒業者 大学、短期大学、高等専門学校(5年制)、高等学校、中等教育学校(旧制中等学校含む)、旧制の大学および専門学校 機械、電気、工業化学、土木または建築に関する学科または課程を修めて卒業された方
外国の学校卒業者 日本における大学、短期大学、高等専門学校または高等学校に相当し、指定した学科と同内容の学科または課程を修めて卒業された方
15単位
修得者
大学、短期大学、高等専門学校(5年制)または専修学校 機械、電気、工業化学、土木または建築に関する授業科目の単位を15単位以上修得された方
各種学校、大学、短期大学、高等専門学校(5年制)の専攻科、防衛大学校、防衛医科大学校、水産大学校、海上保安大学校、気象大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校および職業能力開発短期大学校または職業訓練大学校または職業訓練短期大学校もしくは中央職業訓練所 機械、電気、工業化学、土木または建築に関する授業科目を、講義15時間、実習30時間、実験・実習および実技について45時間の授業をそれぞれ1単位として15単位以上修得された方
博士、修士
理学、工学、農業または薬学のいずれかに相当する専攻分野の名称を付記された修士または博士の学位(外国においての授与も含む)を有する方

<実務経験等>
※消防行政に関わる事務のうち、3年以上の消防用設備等に関する事務の実務経験を有する者。
※5年以上の消防用設備等の工事補助者としての実務経験を有する者。
※昭和41年4月21日以前において、消防用設備等の工事について3年以上の実務経験を有する者。
※昭和41年10月1日以前の東京都火災予防条例による消防設備士。